(有)三伸ホームの鹿児島不動産速報
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※お電話・・・099-246-0050
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空き家を抱えているが、どう処分したらよいか?
困った時は住まいのプロデューサー三伸ホームにご相談を!
https://itp.ne.jp/info/464122842500000899/
2015年5月
空き家等対策の推進に関する特別措置法(空き家対策法)が全面施行されました。
防犯・景観・衛生などの観点から、危険と判断されると「特定空き家」に認定されます。
固定資産税が見直され、増税される可能性も…。
立ち入り調査が入り、撤去命令のほか、最終的には行政代執行で建物を解体となり、その費用は所有者に請求されることもあります。
自分たちにとって最適な選択をする事がなにより大切です。
ご自身やご家族・ご親族にとっての最適な解決策を見つけましょう。
住まいのプロデューサー三伸ホームが力になります!
メールでお問い合わせ頂くか直接お電話ください。
TEL 099-246-0050
携帯 090-3013-4522
FAX 099-246-0051
MAIL info@sanshin-home.jp
ホームページはこちらから! ⇒http://sanshin-home.jp/
鹿児島の不動産相続おまかせください!
相続した不動産を放置しておくと税金がかかり、固定資産税を払い続けなければなりません。
住居していない不動産や、傷んでしまう一戸建てなど日々の管理も大変です!
相続した不動産をかしこく売却してみませんか?
両親と離れて暮らしている方や、既に不動産を相続しているけれど特に活用されてない方など、この機会に相続不動産の売却について、一歩踏み出しましょう!
2015年5月空き家等対策の推進に関する特別措置法(空き家対策法)が全面施行されました。
特定空き家に認定されると、防犯・景観・衛生の三つの観点から、危険と判断されます。
固定資産税が見直され増税されます。 固定資産税は6倍になることも!!
最終的には行政代執行で建物を解体することになり、その費用は所有者に請求される場合があります。
更に、外壁などが落ち、歩行者にケガをさせてしまうなどのトラブルがたくさん出てきます。
放置した建物はあまりに劣化が激しいと、「売る」「貸す」といった処分もできなくなる恐れがあります。
空き家をどう処分・活用するのか、自分たちにとってより最適な選択をする事がなにより大切です。
鹿児島の空き家対策おまかせください!
お問合せ ⇒ 携帯:090-3013-4522
お問合せ ⇒ 代表電話:099-246-0050
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不動産(遊休財産)を相続したときのために知っておきたいこと
遠方にお住まいで、空地・空家管理が必要な方は↓
⇒ https://sanshin-home.jp/sanshin/akiyakanri.html
相続した不動産(遊休財産)は放置しておくと損しちゃう!?
不動産を相続した場合には、不動産の相続登記(名義書換)が必要で相続財産の金額次第では相続税の支払いが必要になります。
相続登記せずに放置しておくとさまざまなトラブルの原因になります。
また、それ以外にも様々なコストや責任がついてきます。
もし、あなたが不動産を相続した場合、まず何をしなければいけないのか、どういった費用がかかってくるのかなど理解していくことが大切です。
手続きについて不安な場合には住まいのプロデューサー三伸ホームへご相談ください。
相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始・罰則有り)〜なくそう 所有者不明土地 !〜
⇒ https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html
2015年5月
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主にITとWEBを活用して、鹿児島市内と南薩から始良・霧島方面までをエリアとして、住まいと不動産物件の売買・賃貸・仲介・買取・売却の査定などを承っています。
一般の住宅をはじめ、田舎暮らしの農地住宅や、リゾート目的の別荘や郊外の戸建て住宅などの売買・賃貸では、メール・ホームページ営業でも10年以上のキャリアと数多くの実績が有ります。
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物件情報や地域情報は、HPにも豊富な情報が有りますので、[三伸ホーム]と検索して下さい。
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空家管理・土地管理代行サービス 三伸ホーム (sanshin-home.jp)
2015年5月
空き家等対策の推進に関する特別措置法(空き家対策法)が全面施行されました。
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特定空き家に認定されると、防犯・景観・衛生の三つの観点から、危険と判断されます。
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更に、外壁などが落ち、歩行者にケガをさせてしまうなどのトラブルがたくさん出てきます。
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ユーチューブ・マンガでわかる不動産業のはじめかた (全編)
https://youtu.be/5CDpc3TMlUchttp://sanshin.chesuto.jp/e1673076.html
神奈川県宅建協会の、ユーチューブチャンネルで掲載されている不動産業の始め方のご案内ですが、
マンガのQ&Aでとてもの分かり易かったので、シェアします。
宅建協会は、全国各県で地方本部を設けており、しっかりとした事務局運営で会員サポートも充実しています。
これから不動産業を始めたい方は、是非ご覧になって参考にしてください。
鹿児島県のお問い合わせは、下記からお願い致します。
http://www.k-takken.com/contents/inquiry/inquiry.php
(公社)鹿児島県宅地建物取引業協会
〒890-0052 鹿児島市上之園町24-4
電話番号 099-252-7111 FAX番号 099-257-1452
URL http://www.k-takken.com/
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不動産業者の選び方!保証協会と加盟団体は、ハトとウサギは一体どっちが良いの?
https://youtu.be/Wcbot7qDTcI
なんだか分かりにくい不動産業界の仕組みを、分かり易く解説しています。
不動産物件を探している人も、不動産を売ったり貸したりする人も、これから不動産業を始めたい人にとっても、とても分かり易くてためになるビデオです。
是非一度、目を向けて耳を傾けてみてください。
きっとあなたのお役に立ちますよ!。
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物件売却のご相談・情報提供・無料価格査定受け付中!
【売却物件のサイト掲載と調査費用について】
簡易査定(机上査定)や売却の媒介(仲介)を直接依頼して頂ける場合には基本的に無料で掲載しています。
その場合は、媒介契約を結んで頂きます。
媒介契約 ⇒ http://sanshin-home.jp/sanshin/sennin.htm
物件の調査費用・写真撮影・取材費用は、車で1時間程度の範囲なら無料です。媒介価格査定書の作成や、謄本・字図・測量図等の書類等を取る必要が有る場合は、実費が必要になる場合が有ります。
不動産売却の流れ ⇒ https://main-sanshin-home.ssl-lolipop.jp/sanshin/yrn/fudousan-nagare1.htm
また、既に他の不動産業者に媒介を依頼している場合でも、その業者さんが売り渡しの取りまとめの責任を持って頂ける場合には、先物物件(前業者1)として掲載しています。その場合は、当方は当方で見つけた時の買主顧客からのみ仲介手数料を頂くことに成ります。
※(注意)仲介手数料の報酬は、全て成約時もしくは決済時と成りますのでどんな場合にでも前金では頂きません。悪質な振り込め詐欺等にはくれぐれもご用心下さい!。
※電話でのお問合せも受け付けています。 ⇒ TEL,099-246-0050(三伸ホーム佐田)
※FAXでのお問合せも受け付けています。 ⇒ FAX,099-246-0051(三伸ホームあて)
知っててお得!【不動産売却の流れ】について!
(物件売却に付いて)
不動産物件を売却する時は、大切な財産を手放すのですから、簡単に安売りはしたくないものです。 しかし、販売の仕方によっては、一割以上の価格差が出てしまうのも現実です。特に販売する時期が問題で、売り急ぎは損の元。なるべく早めに 販売計画を立てて、もっとも好条件で売却にかかりたいと思います。物件の査定は無料です。秘密厳守いたします。まずご相談下さい。
三伸ホームは物件の売却だけでなく、売却後の税金問題、その他の資産管理等もアドバイス致します。どうぞお気軽にお問合わせ下さい!!。 担当者/佐田 弘
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三伸ホームは住宅診断(ホームインスペクション)を受け付けています
●現況確認・住宅点検・報告書作成を行ないます。
住宅診断 (ホームインスペクション)は、家を買うときや、家を売るときに利用されることが多いです。
●点検を行う診断項目●
A:外周りの状態
B:室内の状態
C:床下の状態
D:小屋裏・天井裏の状態
E:設備の状態
●買主のメリット
・専門家がチェックすることで、安心して購入することができます。
・メンテナンスの見通しをたてることができます。
・買主の立場から見た報告やアドバイスを受けられます。
・売主側に、具体的・現実的な対応や説明を求めることができます。
・住宅の構造・設備など、本質的な性能がわかります。
●売主・仲介業者のメリット
・買主に住宅のコンディションを説明することができます。
・買主とのトラブルを未然に防ぐことができます。
・買主の漠然とした不安を解消する事ができます。
・住宅の建物価値を正当に評価することができます。
●点検した内容を住宅診断報告書として提出します。
住宅診断報告書サンプル.pdf(外回りの状態ページ)
●誰に頼めば良いの?
JSHI公認ホームインスペクター(住宅診断士)とは、住宅診断のプロとして、建築・不動産取引・住宅診断方法などにおける一定以上の知識、高い倫理観を有することを消費者に明示するために、JSHIが2009年より実施している「公認ホームインスペクター(住宅診断士)資格試験」に合格し、認定会員として登録している個人に対して付与する民間資格です。
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